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*受領委任払制度とは、保険適用の施術代金を患者様の代わりに先生が受領できる制度の事です。この制度を利用できない場合、患者様は先生に保険負担分も含めた10割の金額を一旦支払い、償還払いをしなければいけません。
「償還払いとは」介護保険サービスを利用した際、利用にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後自治体に申請することで、利用者が負担した費用の9割分の現金の払い戻しを受けるというものです。
訪問マッサージとは?
医療保険が適用になる為、脳出血後遺症による麻痺や関節拘縮による可動域制限などで、通院してマッサージ施術を受ける事が困難な患者様に対し、国家資格者である施術者が直接ご自宅へ訪問して行う施術です。施術に医療保険の適用をする場合は医師の診察と同意書が必要となりますが、今後、同意の仕組みについても緩和措置が取られる見込みとなっております。
※ただし、柔道整復の資格だけでは、「施術」を行うことはできません。施術を行うには、あん摩マッサージ指圧の資格が必要です。資格がなくても、オーナーとして経営される方は近年増加しているようです。(メディックス調べ)
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