柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 の施術に係る療養費についての一部改正について

柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 の施術に係る療養費についての一部改正について

こんにちは、メディックス広報室です! 本日は令和3年3月24日厚生労働省より、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 の施術に係る療養費についての一部改正についての通知がございましたので、 お知らせいたします。

適用開始:令和3年4月1日施術(5月請求)分より
改正内容 柔道整復師
①療養費支給申請書に押印の柔道整復師、印の廃止
②委任欄患者サインの代筆の際、患者様の印鑑の押印から『ぼ印』でも可能
●一部改正についての資料 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_01.pdf

改正内容 はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
①療養費支給申請書に押印のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、印の廃止
②申請欄、委任欄 被保険者印が不要となる(従来は一部被保険者印が必要でした)
※申請欄、委任欄について、被保険者本人が署名できない場合は捺印が必要
③同意書、診断書の医師の捺印が不要となる
④「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の施術者の捺印が不要となる
●一部改正についての資料
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210330_06.pdf https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210330_12.pdf

既にレセプト用紙に施術管理者印が押印されているレセプト用紙はそのままご使用下さい。 施術管理者受領委任申出4月1日より柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の地 方厚生(支)局への受領委任の申し出書類に関して施術者の印鑑は不要となります。