施術所広告の改善指導【メディックスメールマガジン】vol.111
平成29年11月17日号
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最近保健所による施術所の広告改善指導が行われています。
これは、今春に厚生労働省が各保健所に発出した事務連絡に基づくものです。
具体的には次のような内容が指摘されています。
(1)交通事故等の記載
「交通事故対応」という表示
(2)各種保険適用等の記載
「各種保険取扱 自賠責 労災 傷害保険 生活保護 鍼灸保険」
という表示
(3)料金等の表示
「マッサージ60分3,000円」という表示
(4)適応症・効果効能の表示
「腰痛改善効果バツグン」という表示
(5)民間療法等の表示
「電気療法 物理療法 ほぐし療法 整体 骨盤矯正 姿勢改善」
という表示
(6)その他の表示
「おかげさまで●●周年」
「ひとりひとりに合った治療法をご提案」という表示
このように、どこの施術所でも表示しているような内容が厳しく
指摘されています。改善指導通知から1か月以内に改善報告書の
提出が求められており、期限までに改善が困難な場合は6カ月以内に
改善する計画を立て「施術所広告の改善計画報告書」を提出
するよう、指導が入っています。
今のところ、施術所広告が指導の対象となっているようですが、
今後いままで曖昧な見解であった治療院のホームページも規制の
対象となる可能性も出てきました。
特に、PPC広告、リスティング広告(検索サイトで施術所の
ホームページが上位表示されるようにする広告)他のサイトへの
バナー広告については、広告とみなされ広告制限の対象となるとの
見解が出ています。
ただし、広告制限に関しては各保健所が統一見解をもって規制
している訳ではないので、保健所によって見解がバラバラである
事も事実です。
今回の改善指導は厚生労働省による全国の保健所への事務連絡
がきっかけとなっている事から今後厚生労働省において保健所
からの情報をとりまとめて広告規制のガイドライン等の制定の
検討に入るものと思われます。
広告規制に関しましては新しい情報が入り次第順次
お知らせして行きます。
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