第11回柔道整復療養費検討専門委員会ご報告【メディックスメールマガジン】号外
平成29年3月24日号
メルマガ会員様へ
3月21日に第11回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。
以下のとおりご報告いたします。
【3月21日(火)第11回柔道整復師療養費検討専門委員会ご報告】
○今回の大きな議題
1.施術管理者の要件について(案) 資料柔-2
内容については、事務局案で概ね了承だが、以前からも議論されている
「実務経験」の期間に病院等も含むかどうかについては、
有識者側の医師と施術者側とで意見が分かれ、引き続き検討とする。
また、実務経験の段階実施については、施術者側よりH30年入学生より
実務経験3年にしてもらいたい(案では実施期間は2年)旨の要望が出るが、
厚労省は、開業者が少なくなる年が出てしまう為、
段階実施を行った方がいいのではないかとの事で、実務経験の実施期間についても検討を行う。
2、亜急性の文言の見直し 資料柔-4
亜急性の文言の見直しについてのポイント
①負傷の原因が明らかである事
②身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの
として改正案が出る。資料柔-4 P3
改正案の記載内容については施術者側より文言の重複についての
意見と確認あり。→文章等の削除はなし。
また、①負傷の原因が明らかである事について、
保険者側より、次期以降の改正スケジュールとして記載されている
『負傷原因1部位目からの記載』(資料柔-1 ⑰)事に対し、
厚労省の発言に矛盾がある事を指摘、亜急性の文言の見直し、
負傷原因の1部位目からの記載を別々に検討するのであれば、今回の案には反対するとの発言あり。
まずは、負傷原因1部位目からの記載の案を整えてから亜急性の文言の見直しを検討してもらいたいとの要望。
○その他議論された内容
1.支給申請書用紙の統一 資料柔-1 ⑨
施術者側(柔整審査会の立場として発言)及び、
保険者側共に様式が統一された場合は、その様式、
レイアウトからはずれている場合は返戻出来る旨を通知に記載することを要望。
2.不適切な広告の是正 資料柔-1 ⑭
具体的は是正方法は出ていない。
是正に対するスケジュール案が出されたが、保険者側より時間軸が無い事を指摘される。
何をいつまでに行うのかを具体的に示してもらいとの事。
また、有識者側の医師より、施術所の名称で使用されている「整骨院」の使用可否について、
整骨院では国民が何をしているところが分かりづらい為、
わかりやすい名称(接骨院)にしてもらいたいとの意見あり。
次回の開催日時は未定
以上となっております。
なお、資料につきましては、下記厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155739.html
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