物販の税率も変わる!消費税増税の影響【メディックスメールマガジン】vol.167
2019年3月7日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.167
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
今年10月1日に、消費税が8%から10%に増税となる方針であることは、
ご存知のことと思います。
消費税増税は治療院の先生にどのような影響を与えるのでしょうか?
今回は、特に物販を行っている先生への影響が大きい
「軽減税率」をメインにお伝えいたします。
◆ほとんどのサービス・商品は10%に。食品のみ8%。
10月の消費税増税で「外食は10%だけどテイクアウトは8%」
という話をお聞きになったことはないでしょうか?
これは「飲食料品」と「新聞」のみに「軽減税率」が
適用されるためです。
低所得者への配慮から8%のまま据え置かれることになりました。
ただし、酒類や外食、ケータリング、そして、医薬品・医薬部外品
などには「軽減税率」が適用されず、10%に上がります。
そのため、物販を行っている場合、健康食品などは8%のまま、
それ以外の商品は10%と、消費税額が変わってきます。
◆栄養ドリンクだけ消費税10%?
ここで注意したいことが、飲用・食用する商品の中に、
医薬部外品が含まれる可能性があることです。
ハンドクリームや入浴剤などはもし医薬部外品であっても、
そもそも食用ではないので10%しかありえません。
しかし、食品売場に並んでいるような商品の中には、医薬部外品に
該当するものもあり、8%か10%か紛らわしいものもあります。
例えば栄養ドリンクがそうです。
タウリンが含まれている栄養ドリンクは医薬品・医薬部外品となり、
消費税率が10%になります。
また、乳酸菌を使った錠剤・サプリメントなどの中にも
医薬品・医薬部外品となるものがあります。
こうした飲用・食用の医薬部外品を販売されている場合は、
税率が一律10%ではなくなるので注意が必要です。
治療院様で販売されることの多い、特定保健用食品、栄養機能食品、
機能性表示食品、それ以外の健康食品などは医薬部外品ではないため、
8%の税率のままになると思われます。
「軽減税率」の対象品目の詳細については、下記の政府広報ページを
ご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/taisyohinmoku/naniga.html
◆「軽減税率」で売上管理も仕入れの管理も変わる
では、消費税率8%の健康食品と、10%のテーピングテープの
両方を販売している場合、どのような影響があるのでしょうか?
まず、販売時の税率計算が変わることで注意と手間が増加します。
それだけではなく、仕入れ時の税率計算も変わり、請求書の
保存形式も変更されるので注意が必要です。
「軽減税率」の商品とそれ以外の商品とを分けた区分経理が
必要となり、そのための「区分記載請求書等保存方式」が
導入されます。
また、売上や仕入れを税率ごとに区分することが困難な
中小事業者への配慮として、2019年10月1日から2023年9月30日まで、
税額計算の特例が設けられます。
請求書等保存方式の変更や、税額計算の特例の詳細ついては、
下記の政府広報ページをご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/donna_taio.html
◆内装工事などは契約時期と引渡し時期に注意!
その他、治療院の内装工事をお考えの場合は、その契約時期と
引渡し時期によって税率が変わってきます。
<消費税8%>
・3月31日までに契約、引渡しが10月1日以降
・9月30日までに契約、引渡しも9月30日まで
<消費税10%>
・4月1日以降に契約、引渡しが10月1日以降
もし、引渡しが10月1日以降になりそうな内装工事などがあれば、
3月31日までに契約を済ませておくことで、消費税を8%に
抑えることができます。
また、「軽減税率」への対応が必要となる中小企業・小規模事業者向けに
補助金制度なども準備されているので、ご活用をお考え下さい。
中小機構・軽減税率対策補助金事務局
http://www.kzt-hojo.jp/
接骨院・整骨院の開業・分院時には必要となるものが多数あり、
大きな発注や仕入れが発生すると思いますが、開業に必要なものや
手続を詳しく知りたい方は、ぜひ、無料のセミナーにご参加ください。
https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo/?utm_source=20190307&utm_medium=mail
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