学生アルバイトの社会保険加入は必要?不要?【メディックスメールマガジン】vol.168
2019年3月14日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.168
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
接骨院・整骨院の中には、学生のアルバイトを受け入れている
院も多いのではないでしょうか?
鍼灸・柔整学生の中にも、早くから現場を知りたいという
熱心な方が多いと思います。
では、学生アルバイトの社会保険は加入させるべきでしょうか?
させなくともよいのでしょうか?
本日は、学生アルバイトの社会保険適用についてご説明します。
■アルバイトでも社会保険加入は必須、学生アルバイトも?
アルバイトであっても、1週間の所定労働時間及び
1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば、
健康保険・厚生年金保険に加入させなければなりません。
学生アルバイトも、学生だからといって社会保険に
加入させなくていいわけではなく、上記の要件を
満たした場合、事業主には社会保険に加入させる
義務が生じます。
社保加入を避けるためには、労働時間や労働日数を
軽減する必要があります。
■学生アルバイトの雇用保険はどうなる?
学生アルバイトの労災保険や雇用保険は
どうなるのでしょう?
学生アルバイトであっても労働者であれば
労災保険の適用対象です。
労災保険はパートでも日雇労働者でも
関係なく適用されます。
一方の雇用保険は、一般的な学生の場合、
適用とならないことが多くなります。
雇用保険は、
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
2)31日以上の雇用見込があること
以上2つを満たした場合に加入させる必要があるのですが、
学生の場合、「学校教育法に規定する学校等の
学生又は生徒である者」は適用外となるので、
いわゆる昼間学生の加入は必要ないのです。
ただし、
1)卒業を予定している者であって、
適用事業に雇用され、卒業後も引き続き
当該事業に雇用されることとなっている者
2)休学中の者
3)定時制の課程に在学する者
4)前記1~3に準ずる者として、
職業安定局長が定める者
上記の場合には、雇用保険の被保険者となるので
注意が必要です。
■学生アルバイトの税金控除や年金納付猶予
学生アルバイトの場合、税金の控除が受けられたり
国民年金保険料の納付猶予が受けられるケースが
多くあります。
まず、他の雇用条件でも同様ですが、扶養控除の範囲は
年収103万円以内となります。
親の扶養に入っている学生アルバイトの年収が103万円を
超えた場合、扶養から外れ所得税がかかるようになります。
また、学生アルバイトの所得金額が130万円以下の場合、
勤労学生控除の対象となり、所得税が一定額控除される
制度があります。
学生アルバイトから申告書が提出される場合があります。
国民年金保険の納付特例も学生にはあります。
・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
年収が上記以下であれば、国民年金の納付が猶予されます。
2016年度から社会保険の加入者の範囲拡大やマイナンバー制度の
導入があり、また、2019年度は働き方改革によって雇用形態による
不合理な待遇差の解消が目指されているため、学生アルバイトの
社会保険加入についても、今まで以上に厳しい目が向けられると
予測されています。
学生アルバイトに限らず、スタッフの社会保険や労働管理には
十分に気を付けたいですね。
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