「令和」スタート!書類の「平成」はいつまで使える?【メディックスメールマガジン】vol.176
2019年5月16日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.176
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
ゴールデンウィーク期間中に「平成」が終わり、
元号が「令和」となりました。
それにともない、様々な場面で変更が生じています。
弊社レセコンに関しましても、現在改元にともなう
一部機能のアップデートに全力を挙げております。
5月後半の月次バージョンアップにて対応予定です。
さて、改元で影響の大きいものの一つに
「書類」が挙げられます。
弊社レセコンは、レセプト用紙に「平成」と
印刷されている部分に「令和」を印字いたします。
これも上記アップデートにて対応いたします。
今回は改元にともなう行政の書類の対応について、
ご紹介をいたします。
■令和10年を平成40年と書いてもOK?
5月1日午前0時に役所に婚姻届を提出する
行列ができたり、5月5日に運転免許の更新を
受ける人が多く訪れたりしたニュースがありました。
いずれも「令和」と印字された証書を欲しい方が
多くいたことを示すものです。
このように既に「令和」への変更が行われた
行政の書類もありますが、やむを得ず「平成」の
表記が残る可能性もあります。
改元にともなう元号の年表示の取り扱いについて
「関係省庁連絡会議申合わせ」という通知が
出されており、原則各府省が作成する文書では
改元日以降「令和」を使うものの、やむを得ず
「平成」の表記が残る場合でも有効とされています。
その場合、混乱を避けるために訂正印や
手書きの修正、「表記が平成でも有効」等の
注意書きを入れることを推奨しています。
逆に国民から各府省に申請を行う場合の表示は、
「平成とされていても、有効なものとして
受け付けるものとする」と記載されています。
国税庁のお知らせでも同じく平成でも有効と
されていますので、当面は平成のままでも
問題ないようです。
その場合、令和10年は平成40年となりますね。
ちなみに「令和」の「令」の字の下は、
「マ」と書いても問題ありません。
■「平成」表記の法律や政令は無効になる?
法律や政令でも期限や施行日などを「平成」で
表記しているものがありますね。
これらも改元があったからと言って、無効に
なったりはしません。
改元日以降の年を「平成」で表記していても
有効です。
「改元のみを理由とする改正は行なわない」
「改元以外の理由により改正を行う際についでに直す」
とされており、支障があるものを除き、法律や政令の
表記はしばらく「平成」のままのようです。
■柔軟で猶予を設けた改元の対応
まとめると、
・行政への申請や届出の書類については当面
「平成」の表記のままでも有効となる。
・行政が発行する書類は原則「令和」に変わるが
「平成」のままでも有効となる。
・法律や政令の表記も「平成」のままで有効で
積極的には改正されない。
といったように、しばらくは「平成」が有効な
柔軟で猶予を設けた対応と言えそうです。
また、外務省が書類の西暦表記を検討するなど、
これまでとは異なる動きも模索され始めました。
「昭和」から「平成」への改元と異なり、今回は
生前退位による計画的なスケジュールでしたが、
直前まで新元号が秘匿されたことによって、
システム関係の方の中にはもっと余裕がほしいと
思われた方も多いと思われます。
ただ、改元後の「平成」の使用についてはまだ
余裕がありますので、「平成」が使われていても
焦らずに安心してお使いいただければと思います。
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