「令和」スタート!書類の「平成」はいつまで使える?【メディックスメールマガジン】vol.176

2019年5月16日配信 ◆━━━◆~おかげさまで創立30周年!~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.176 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして ありがとうございます。 ゴールデンウィーク期間中に「平成」が終わり、 元号が「令和」となりました。 それにともない、様々な場面で変更が生じています。 弊社レセコンに関しましても、現在改元にともなう 一部機能のアップデートに全力を挙げております。 5月後半の月次バージョンアップにて対応予定です。 さて、改元で影響の大きいものの一つに 「書類」が挙げられます。 弊社レセコンは、レセプト用紙に「平成」と 印刷されている部分に「令和」を印字いたします。 これも上記アップデートにて対応いたします。 今回は改元にともなう行政の書類の対応について、 ご紹介をいたします。 ■令和10年を平成40年と書いてもOK? 5月1日午前0時に役所に婚姻届を提出する 行列ができたり、5月5日に運転免許の更新を 受ける人が多く訪れたりしたニュースがありました。 いずれも「令和」と印字された証書を欲しい方が 多くいたことを示すものです。 このように既に「令和」への変更が行われた 行政の書類もありますが、やむを得ず「平成」の 表記が残る可能性もあります。 改元にともなう元号の年表示の取り扱いについて 「関係省庁連絡会議申合わせ」という通知が 出されており、原則各府省が作成する文書では 改元日以降「令和」を使うものの、やむを得ず 「平成」の表記が残る場合でも有効とされています。 その場合、混乱を避けるために訂正印や 手書きの修正、「表記が平成でも有効」等の 注意書きを入れることを推奨しています。 逆に国民から各府省に申請を行う場合の表示は、 「平成とされていても、有効なものとして 受け付けるものとする」と記載されています。 国税庁のお知らせでも同じく平成でも有効と されていますので、当面は平成のままでも 問題ないようです。 その場合、令和10年は平成40年となりますね。 ちなみに「令和」の「令」の字の下は、 「マ」と書いても問題ありません。 ■「平成」表記の法律や政令は無効になる? 法律や政令でも期限や施行日などを「平成」で 表記しているものがありますね。 これらも改元があったからと言って、無効に なったりはしません。 改元日以降の年を「平成」で表記していても 有効です。 「改元のみを理由とする改正は行なわない」 「改元以外の理由により改正を行う際についでに直す」 とされており、支障があるものを除き、法律や政令の 表記はしばらく「平成」のままのようです。 ■柔軟で猶予を設けた改元の対応 まとめると、 ・行政への申請や届出の書類については当面 「平成」の表記のままでも有効となる。 ・行政が発行する書類は原則「令和」に変わるが 「平成」のままでも有効となる。 ・法律や政令の表記も「平成」のままで有効で 積極的には改正されない。 といったように、しばらくは「平成」が有効な 柔軟で猶予を設けた対応と言えそうです。 また、外務省が書類の西暦表記を検討するなど、 これまでとは異なる動きも模索され始めました。 「昭和」から「平成」への改元と異なり、今回は 生前退位による計画的なスケジュールでしたが、 直前まで新元号が秘匿されたことによって、 システム関係の方の中にはもっと余裕がほしいと 思われた方も多いと思われます。 ただ、改元後の「平成」の使用についてはまだ 余裕がありますので、「平成」が使われていても 焦らずに安心してお使いいただければと思います。 弊社の保険請求代行サービスやレセコンでは、 行政側からの各種変更に迅速に対応しております。 変更に対してその都度会員様への情報発信をしておりますが、 これから開業される先生は、最新の手続きや書類などの 情報を、無料の接骨院開業セミナーでぜひお聞きください。 接骨院開業セミナーは下記よりお申込みいただけます。 https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo/?utm_source=20190516&utm_medium=mail ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。