柔道整復施術管理者研修の特例に関して【メディックスメールマガジン】vol.185
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┃【メディックスメールマガジン】vol.185
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こんにちは!メディックス広報室です。
メディックスメールマガジンをご愛読
いただきましてありがとうございます。
本日は柔道整復施術管理者研修の特例に関して
会員の皆様にお伝えいたします。
〇 令和2年3月の研修受講予定者に関して ○
令和2年3月実施分の施術管理者研修につき、
受講予定であったが、新型コロナ ウィルス感染症
の発生状況を踏まえて中止となったことに伴い
令和2年3月下旬以降に開業、
受領委任の取り扱い予定者に関しては、
受領委任の取り扱いの届出をする際に
申出書と合わせて「実務経験証明書」
と令和3年2月1日までに
提出する旨を記載した
「確約書(別紙 様式1)」、
公益財団法人柔道整復試験財団からの
研修中止に関する連絡書類を添付する。
研修修了証(写)に関しては令和3年2月1日までに提出すること。
平成30年10月1日~平成31年3月31日に
受領委任の届け出を行った施術管理者
の研修修了証の提出期限が
令和2年9月30日から
令和3年2月1日に変更となりました。
平成31年4月1日~令和元年5月31日
に受領委任の届け出を行った
施術管理者の研修修了証の
提出期限も同様に
令和2年9月30日から
令和3年2月1日
に変更となりました。
〇 令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者の特例 ○
令和2年5月31日までに受領委任の届け出をする場合、
実務経験に変えて令和3年31日までに
他の施術所にて合計7日間相当(1日あたり7時間程度)
の実務研修を受ける。
実務研修終了次第「実務経験期間証明書」
を令和3年3月31日までに管轄の
地方厚生(支)局へ提出する。
・実務研修を受ける施術の条件
施術管理者として継続した
管理経験が3年以上。
現在、若しくは過去に行政処分を
受けていない事。
研修の受講に関しては、
令和3年3月31日までに研修修了証(写)
を管轄の地方厚生(支)局
へ提出することができるよう
研修を受講すること。
【関連資料】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200305_04.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200306_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200306_02.pdf
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