新型コロナウイルス感染急増に関してのご連絡
今般、安倍晋三首相は「改正インフルエンザ対策等別措置法」に基づく緊急事態宣言を4月7日に発令する方針を表明致しました。対象地域は東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡が予定されています。効力は8日午前0時からとなる予定です。
緊急事態宣言が発令されると、各都道府県知事に様々な権限が付与されます。治療院の営業にも影響がある可能性もございますので、少しご説明させて頂きます。
権限は大きく分けると「強制力なし」と「強制力あり」の二種類に分かれます。
強制力あり
・臨時医療施設を開くための土地・建物の同意なしの使用
・医療品や食品の売り渡し(応じない場合の収用)
強制力なし
・「生活の維持に必要な場合」を除く外出自粛要請
・学校や映画館、百貨店などの使用制限・停止の要請・指示
・イベント開催の制限・中止の要請・指示
このように、様々な制限が掛かることになります。
このような状況の中、治療院の営業を続けてよいのかどうかを迷われている会員様から次のようなご質問を数多く頂いておりますのでご回答させて頂きます。
Q1. 緊急事態宣言の休館・休業要請の対象に整骨院・接骨院・鍼灸院等は含まれているのか?
A:東京都が緊急事態宣言発令時に各施設に求める対応案の「休館・休業を要請する業種」に整骨院・接骨院・鍼灸院等は含まれておりません。しかし、前述の通り権限は各都道府県にありますので、内容が異なる場合がございます。各都道府県知事による発出をご確認の上ご判断願います。
Q2. 整骨院・接骨院・鍼灸院の店舗は営業を停止したほうが良いのか?
A:Q1で休館・休業の対象になる場合とならない場合で差があると思いますが、各治療院のご判断でお願い致します。あくまでも感染拡大防止がメインでありますが、患者様の治療という使命もございますので、慎重にご判断頂ければと存じます。
Q3.メディックスから、営業停止の指示はないのか?
A:弊社には会員様へ営業停止を指示する権限はございませんので、指示は行いません。
Q4.メディックスからの療養費報酬の支払いは通常通りされるのか?
A:緊急事態宣言が発令されても弊社は営業を継続致します。保険者が営業停止とならない限り会員様にご迷惑をお掛けすることはございません。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、会員様も大変ご不安だと存じますが、弊社も、「いま、目の前の出来ること」に集中して会員様にご迷惑をお掛けすることの無いよう請求業務に全力を尽くしております。
会員様におかれましても、非常に厳しい状況であるとは存じますが、共に事態を乗り越えていけることを切に願っております。