働き方改革推進におすすめの2019年度助成金【メディックスメールマガジン】vol.180
2019年6月13日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.180
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
今年4月は「働き方改革」が本格化し、それに関連して
「労働基準法」をはじめとした法律が改正されるなど、
労働に関する制度が新しくなりました。
それと同時に4月は毎年、助成金の更新が行われる
タイミングでもあります。
2019年度は上記のように「働き方改革」が加速しているため、
「働き方改革」の推進に活用しやすい助成金も充実しています。
本日は、2019年度の助成金の中から「働き方改革」に
活用しやすいものをご紹介いたします。
【 1.時間外労働等改善助成金 】
時間外労働等改善助成金は、時間外労働の上限規制に
対応するため、生産性を高めながら労働時間短縮に
取り組む中小企業に支給される助成金です。
5つあるコースのうち、活用しやすいコースには、
時間外労働上限設定コースと勤務間インターバル導入コース、
職場意識改善コースがあります。
(1)時間外労働上限設定コース:最大200万円
特別条項付き36協定を締結した状態で月45時間を超えるような
時間外労働を複数月行った労働者がいる場合に、労働時間の
上限を下げる取り組みを支援する助成金です。
36協定で定める延長する労働時間数を短縮する上限設定を行い、
労基署に届出を行い、目標達成を目指します。
また、研修の実施や機器の導入などを行います。
(2)勤務間インターバル導入コース:経費の3/4の額
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を
設ける勤務間インターバル制度の導入を支援する助成金です。
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入する成果目標の達成を目指し、
研修の実施や機器の導入などを行います。
取組みの実施に要した対象経費の合計額に3/4をかけた
金額が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
(3)職場意識改善コース:経費の一部
生産性の向上等を図ることで、所定外労働の削減や
年次有給休暇の取得促進の環境整備についの取り組みを
支援する助成金です。
特別休暇のいずれかを新たに導入するといった有給休暇の
取得促進や、労働者の月間平均所定外労働時間数を
5時間以上削減させるといった目標達成を目指し、また、
研修の実施や機器の導入などを行います。
この助成金では取り組みの実施に要した経費の一部に
相当する金額が支給されますが、補助率は条件によって
異なります。
【 2.人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース) 】
:最大750万円
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、
今年度創設された新しい助成金です。
働き方改革に取り組むために人材を確保する必要がある
企業が、新たに労働者を雇い、雇用管理改善を図る場合に
支給される助成金です。
この助成金の対象となるには、時間外労働等改善助成金や
その過去のものを支給されている必要があります。
また、対象の労働者を雇い入れる1ヵ月前までには、
雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を
受ける必要もあります。
「計画達成助成」と「目標達成助成」の2種類があり、
「計画達成助成」は、雇用管理改善計画に基づき、改善を
1年間取り組んだあとに支給されるもので、新たに雇い入れた
労働者1人あたり60万円(上限10人)が支給されます。
「目標達成助成」は、計画開始から3年後に生産性要件等を
満たした場合、労働者1人あたり15万円が支給されます。
今回、概要のみをご紹介しましたが、上記の助成金には
細かい規定や条件がありますので、実際に申請を行う場合には、
社労士など専門家の支援を受けられることをお勧めいたします。
また、近年、不正受給への対応が厳しくなり、不正受給した額
だけではなく、納付金や延滞金が課せられる可能性が生じています。
助成金は支給されると大いに有効なものですが、申請にあたっては
しっかりとその内容をご確認ください。
「働き方改革」に合わせて導入・強化された助成金を賢く活用し、
スタッフの人事・採用の強化を推進されてください。
新規開業時の助成金については、無料でご参加いただける
接骨院開業セミナーでもアドバイスを提供しております。
下記よりお気軽にお申込みください。
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