確定申告はじまる!気を付けたい扶養是正のお話【メディックスメールマガジン】vol.165
2019年2月21日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.165
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
確定申告の期間となりました。
本日は、税金に関連して扶養控除等の是正についてお伝えいたします。
個人事業主として治療院を開業されている先生の中には
もしかすると、節税を目的に、扶養控除の範囲内でご家族に所得を
分散されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、その扶養親族の所得額が間違っていたり、実は他に
別な所得があったりした場合などには、税務署から調査が入る
場合があります。
これを「不要是正調査」と呼びます。
もし、過去の扶養申告が間違っていたならば、
3年間の扶養申告を遡って、問題があった場合は5年間遡って、
悪質な脱税が判明した場合は7年間遡って調査されることになります。
よくある扶養申告の間違いは次の4タイプです。
①所得超過
配偶者や扶養親族の所得金額があったにもかかわらず、
その金額を把握しておらずに、少ない金額などで
申請してしまったケースです。
②重複控除
例えば共働き夫婦が同じ子供をそれぞれ扶養申請して
重複してしまうようなケースが当てはまります。
③年齢相違
特定扶養親族であれば19歳以上23歳未満、老人扶養親族は
70 歳以上という年齢の条件に合わない人を控除の対象と
していたケースです。
④その他
6親等内の血族及び3親等内の姻族でなければ扶養控除の
対象にならず、それ以外の親族を扶養にしていたという
ケースなどです。
では、扶養申告でミスをしてしまい、扶養是正への
対応が必要となった場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
①事業主側・本人側で当時の申請内容・所得を確認する
個人事業主の先生でも従業員を雇っている場合は年末調整をしていると
思いますので、年末調整と扶養控除申告書の相違がないか確認します。
そして、是正の対象となった従業員の家族の、「課税(所得)証明書」を
取得してもらい正確な所得を確認します。
税務署の調査対象となった時点で、最終的に3年分の確認が
必要になるため、この段階で3年分の「課税(所得)証明書」を
取得してもらうとよいでしょう。
この時、対象の「年分」の所得を調べるには1年あとの「年度」の
証明書が必要なため注意が必要です、つまり「平成30年分の所得」を
確認するためには「平成31年度の課税証明書」が必要になります。
通知がきてから3週間程度で税務署に回答する必要があるため、
確認は急ぐ必要があります。
②再年末調整、または税務署に修正申告書を提出
申告が誤っていた年の年末調整を再計算するか、確定申告の方は
所轄の税務署で修正申告書を提出します。
再年末調整の場合はまず誤りがあった年の扶養控除等申告書を
再記入してもらい、事業主側で年末調整を行います。
③差額分を徴収、または納税
年末調整を行っている場合は、差額分を従業員から徴収し、
通知に同封されていた「結果回答書」の記入・返送を行って、
同じく同封の納付書を用いて税務署への納付を行います。
確定申告の場合は、対象者が直接税務署に納付します。
④法定調書合計表の訂正・提出と、支払報告書の提出
個人事業主であっても従業員を雇っている場合、法定調書合計表の
提出が必要で、扶養是正の場合には、その訂正分を税務署に
提出する必要があります。
対象者の支払金額が500万円以上だった場合、源泉徴収票も
再提出する必要があります。
また、支払報告書も訂正して市区町村に提出する必要があります。
ご覧のように、扶養是正が起きると、確認や修正作業に追われる
ことになります。
日頃から、従業員やご家族などの正確な所得の把握が大切です。
しかし、扶養是正を正しく処理すれば、延滞金や加算税はかかりませんので、
迅速に対応したいものですね。
メディックス計算センターでは、開業・分院のご相談をいただいた方に、
適切な税務に関してもアドバイスを行っております。
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