「柔道整復の施術に係る療養費について」の一部改正について【メディックスメールマガジン】vol.190
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┃【メディックスメールマガジン】vol.190
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令和2年6月1日より
柔道整復の施術に係る療養費の
一部改正されますので、お知らせいたします。
【詳細】
◎施行日:令和2年6月1日(月)施術より
※あはき療養費の改正はございません。
◎改正内容
初検時相談支援料の引き上げ
整復料・固定料の引き上げ
骨折・不全骨折・脱臼に係る後療料の引き上げ
往療料の引き上げ及び算定基準変更
◎改正内容(その他)
初検時相談支援の内容(内容の追加)
受領委任申出の際の届け出書類
(反社会的勢力の排除に関する誓約書提出)
■厚労省からの資料のURL
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について
以上になります。
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