ゴールデンウィーク10連休の休日加算は?【メディックスメールマガジン】vol.173

2019年4月18日配信 ◆━━━◆~おかげさまで創立30周年!~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.173 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして ありがとうございます。 今年のゴールデンウィークは、ご存知の通り10連休となります。 「天皇の即位の日」となる5月1日、そしてその前後の 4月30日と5月2日は、通常の年は休日ではありませんが、 今年限りの休日となります。 では、これらの休日のタイミングで緊急やむを得ない理由で 接骨院・整骨院が患者を受領した場合は、休日加算の対象と なるのでしょうか? 結論から申しますと、4月30日、5月1日、2日は、 休日加算の対象となる休日となっています。 これは、厚生労働省から2月28日に出されている事務連絡、 「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」 の中に明記されています。 ※上記連絡のPDF https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/judo/000087657.pdf 上記の厚労省の発信内容を、簡単にご紹介いたします。 まず、上記の通り、今年1年限りの休日となる4月30日、 5月1日、2日は、休日加算の対象となる休日となります。 また、即位礼正殿の儀が行われる今年の10月22日も 同様です。 10月22日は当日のみで、その前後は連休になりません。 当然、上記の休日を休術日としていた場合、この間に 緊急やむを得ない理由により受療した患者については、 休日加算の算定ができます。 しかし、この休日を臨時に施術日としていた場合は、 施術所の施術時間内に受領した患者に対して、 休日加算の算定はできません。 ただし、その日の施術時間外において、緊急やむを得ない 理由により受療した患者については、休日加算の 算定ができます。 既にゴールデンウィーク中の施術日やシフトなども ご決定されている治療院様も多いかと思いますが、 今回の内容を参考に、休日加算のし忘れや、 誤った加算算定などをされないよう、 お気をつけいただければと思います。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。