ゴールデンウィーク10連休の休日加算は?【メディックスメールマガジン】vol.173
2019年4月18日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.173
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今年のゴールデンウィークは、ご存知の通り10連休となります。
「天皇の即位の日」となる5月1日、そしてその前後の
4月30日と5月2日は、通常の年は休日ではありませんが、
今年限りの休日となります。
では、これらの休日のタイミングで緊急やむを得ない理由で
接骨院・整骨院が患者を受領した場合は、休日加算の対象と
なるのでしょうか?
結論から申しますと、4月30日、5月1日、2日は、
休日加算の対象となる休日となっています。
これは、厚生労働省から2月28日に出されている事務連絡、
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」
の中に明記されています。
※上記連絡のPDF
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/judo/000087657.pdf
上記の厚労省の発信内容を、簡単にご紹介いたします。
まず、上記の通り、今年1年限りの休日となる4月30日、
5月1日、2日は、休日加算の対象となる休日となります。
また、即位礼正殿の儀が行われる今年の10月22日も
同様です。
10月22日は当日のみで、その前後は連休になりません。
当然、上記の休日を休術日としていた場合、この間に
緊急やむを得ない理由により受療した患者については、
休日加算の算定ができます。
しかし、この休日を臨時に施術日としていた場合は、
施術所の施術時間内に受領した患者に対して、
休日加算の算定はできません。
ただし、その日の施術時間外において、緊急やむを得ない
理由により受療した患者については、休日加算の
算定ができます。
既にゴールデンウィーク中の施術日やシフトなども
ご決定されている治療院様も多いかと思いますが、
今回の内容を参考に、休日加算のし忘れや、
誤った加算算定などをされないよう、
お気をつけいただければと思います。
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