マッサージ養成施設設立の裁判、次回は年明け30日。【メディックスメールマガジン】vol.160
2018年12月6日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.160
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本日は、マッサージ養成施設をめぐる裁判について、今後の動向などをお伝えします。
2016年から東京・大阪・仙台の地方裁判所でそれぞれ長きに渡って争われているこの裁判も、あるいは東京の裁判については、来年中には結審するのではと言われています。
東京での裁判は、原告である専門学校側の口頭弁論から、被告である国側の口頭弁論へと移っており、次回は年明けの2019年1月30日に第12回口頭弁論が行われる予定となっております。
原告である専門学校は、職業選択の自由という観点から視覚障がい者を優先する現在のあはき法19条を不当としており、一方、被告である国は、視覚障がい者の団体などとともに、視覚障がい者の社会的自立のためには、この19条が不可欠であるとして、平行線を辿っているのが、これらの裁判の図式となっています。
歴史的に見れば、楽曲演奏などとともに鍼灸、按摩などが、長らく視覚障がい者の生業だった経緯があり、江戸時代には組織と階級がかなり強固に整備されていました。
明治以降、身分制度が解体に向かい、戦後に職業選択の自由が進む中で、多くの職業・事業では自由な競争が行われています。
あマ指師の業界がこうした自由競争に晒されることで、視覚障がい者の生活基盤が晴眼者に脅かされるのではないか、という国や関係団体の危惧もうなずけるものがあります。
しかし一方で、職業選択の自由が保障されているはずの社会で、例外的にマッサージ師養成の門戸について閉ざされているのは問題なのではないか、という専門学校側の問題提起にも理があります。
これまでのように、社会福祉のためには職業選択に制限を設けるのもやむを得ないとの判断が続くのか?
それとも、自由な職業選択と競争を目指してゆくのか?
その結論が出るかもしれない年が、いよいよ始まろうとしています。
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