賃貸の住宅を店舗や事務所にした時の消費税は?【メディックスメールマガジン】vol.171
2019年4月4日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.171
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
10月の消費税増税を前に、駆け込み需要で住宅や不動産などの
駆け込み需要が発生しています。
もしかすると、このタイミングで住宅を購入された方も
いらっしゃるかもしれません。
ところで、治療院の先生が新たな住まいを手に入れられて、
これまでの賃貸の住まいを店舗や事務所にした場合、
その家賃は課税取引として仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
今回は、賃貸の住まいを店舗や事務所にした場合の、
消費税の扱いについて解説いたします。
■消費税の仕入控除の対象は?
日本の消費税は「多段階累積控除型」という構造のため、
消費者と直接接していない流通途中の事業者にも発生します。
しかし、途中段階の事業者は「最終的な消費者が支払う
消費税を預かっている」立場なので、仕入控除税額を
控除した分のみ、消費税を納付します。
仕入控除の対象となる取引には、商品や材料の仕入のみならず、
様々なものが含まれます。
従業員の給与は含まれませんが、人材派遣や業務請負など
サービスとして提供される労務への支払いも仕入控除の
対象となります。
消費税の仕入控除の対象となる課税仕入には、
以下のようなものが挙げられます。
1.原材料の購入
2.棚卸資産(商品など)の購入
3.修繕費
4.外注費
5.事業用資産(機械、建物、車両、器具備品など)の購入・賃借
6.水道光熱費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、厚生費など
7.消耗品、事務用品などの購入
■店舗や事務所の家賃は仕入控除の対象ですが・・・
上記の仕入控除の対象に、建物の貸借が入っているように、
店舗や事務所の家賃は仕入控除の対象となります。
しかし、もともと住まいだった物件の場合は注意が必要です。
契約当事者間で住宅以外の用途に変更した旨の契約変更を
交わしていない場合、実際には事業用途で使っていたとしても、
仕入控除の対象とすることはできません。
つまり、大家や管理する不動産会社と、居住用以外の目的で
使用するための契約変更を行わなければ、消費税の仕入控除の
対象にならないということです。
ただし、用途を居住用に限定している物件も多いですし、
多くの貸主はなかなか用途変更に応じない場合も多く、
また、事業用の場合に値上げを求められる場合もあります。
■居住用の契約のまま事業用途で使えるのか?
では、仕入控除の対象とせず、居住用の契約のまま、
建物を店舗や事務所として使うことはできるのでしょうか?
それは避けるべきだと思われます。
用途変更の合意がないまま勝手に用途を変更したことが
明らかになった場合、契約違反として退去を求められる
可能性があります。
特に治療院の場合は、不特定多数の患者様が来院するので、
貸主との合意が得にくい可能性があります。
借主は、居住用の契約のまま事業用途に使えば消費税が
非課税のままのためメリットがあるように感じられますが、
貸主の立場では、消費税だけでなく登記が居住用か
事業用かによって固定資産税が変わってきますし、
登記をし直さなければならない問題もあります。
後々のトラブルを避けるためにも、大家や管理者には
正直に申し出て、必要な手続きを取るべきでしょう。
新規の開業の際には、居住用賃貸物件を事業に使うことは
考えないかもしれませんが、自宅の購入や引っ越しの際、
事業用途への転用を考える場合には、手続や税金がどうなるのか、
今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
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