4月から働き方改革で労働基準法が変わります!【メディックスメールマガジン】vol.166
2019年2月28日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.166
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
「働き方改革」の一環で、4月から「労働基準法」が変わります。
治療院を開業されている先生の中には、個人事業主として開業されている
先生も多いと思いますが、スタッフを従業員として雇っている場合は、
個人事業主でも「労働基準法」に従い、従業員に有給休暇を付与するなどの
対応が必要になります。
(※スタッフも個人事業主として業務を請け負っている場合は異なります)
そこで今回は、「働き方改革」と「労働基準法」改正についてお伝えします。
4月の労働基準法改正では主に次のような変更、重点化が行われます。
1)年次有給休暇の取得義務化
2)残業時間の上限規制など長時間労働の抑制
3)労働時間の適正把握の義務化
4)同一労働同一賃金の制度化
1)年次有給休暇の取得義務化
事業主は従業員に必ず年10日以上の有給休暇を付与する必要がありますが、
年に5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられ、それにともない
「年休管理簿」の作成も義務付けられます。
従業員の有給休暇取得日が平均5日に満たない場合は、企業全体で
一斉に休みを決定したり、責任者が取得日を決定する必要が出てきます。
2)残業時間の上限規制など長時間労働の抑制
残業時間の上限規制がされ、違反企業や労務担当者への罰則も
盛り込まれます。
中小企業で猶予されていた月60時間以上の残業代の割増も
廃止されますが、こちらは2023年からです。
残業時間の上限は、原則「月45時間、年360時間」です。
特別条項付きの36協定を締結した場合も、
単月で休日労働も含め100時間未満、年720時間までとなります。
さらに、2~6ヶ月の平均で80時間以内、月45時間を上回るのは
年6回までといった制限も加わります。
3)労働時間の適正把握の義務化
2の残業時間とも関連しますが、労働時間の適正把握が義務化され、
タイムカード、ICカード、パソコン利用時間といった客観的な
記録による労働時間管理が求められるようになります。
出勤簿などの自己申告は認められません。
残業時間も適正に管理し、基準を超えないようにする必要があります。
部長や課長などの管理職の労働時間も管理が必要になります。
4)同一労働同一賃金の制度化
同じ内容の仕事をする人は、原則同じ給与体系にする必要が出てきます。
全員同額にするわけではなく、成果などの考課、役職、在籍期間、
手当などによる支給額を統一、明確化して、しっかりと説明が
できるようにする必要があります。
非正規雇用など雇用形態の違いによる不合理な待遇差が禁止されますが、
パート等との待遇差がある場合には、事前にその説明も義務付けられます。
上記以外にも、労働基準法やそれ以外の法律で、フレックスタイムや
裁量労働制の見直し、勤務間インターバル制度の促進、産業医機能の強化、
パートや派遣労働者に関する規定強化、高度プロフェッショナル制度の
創設などが行われます。
株式会社化して院を大きくする場合などは、これらの制度変更にも
ご注意ください。
治療院の主たる業務は患者様の治療ですが、以前にも増して
他に気を配らなければならないことが増大しています。
メディックス計算センターでは、煩雑な保険請求業務の代行と
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