第9回柔道整復療養費検討委員会・ご報告【メディックスメールマガジン】号外
平成29年1月19日号
メルマガ会員様
平成29年1月18日、第9回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。
以下のとおり、ご報告させていただきます。
本日、議題となりましたのは3件です。
議題1.柔道整復師に対する指導、監査などの実施状況について
1-1.平成27年に実施された指導、監査の状況は下記のとおり
・情報提供 735件
・個別指導 89件
・監査 26件
・中止等 25件
不正請求の事例 平成27年に公表されたもので12件あった。
内訳は下記のとおり。
・架空請求 4件
・付増請求 4件
・付替請求 1件
・監査拒否 1件
・その他 2件
その他は、柔道整復師以外の者の施術の請求と、算定基準を満たしていない請求が各1件であった。
1-2.指導・監査等の実施に対する流れの見直し・迅速化の取り組み案についての追加事項として
1.不正請求について客観的な証拠があるものが、複数の患者分あるもの
2.患者調査の結果、不正請求の疑いが強いものが、複数の患者分あるもの
(複数 → 概ね10名程度が望ましい)
1、2について、保険者、柔道整復審査会は優先して厚生局に通報する事とする案
尚、人員体制の強化として平成29年度厚生労働省機構・定員査定において
柔道整復療養費対応分を含め、医療指導監視監査官の増員(全体で8名)が認められた。
上記、柔整審査会の権限強化については、保険者側より体制も同時に
強化してもらいたい旨の要望があった。
また、柔道整復審査委員会の審査要領改正案として、
「柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、
柔道整復師から報告等を徴することができる」と、いう意見が出たが、
これに対し、施術者側より「患者の意見(調査)もできたほうがいいのでは」と主張。
さらに、「同一施術所における同一患者の負傷と治癒等を繰り返す施術、
いわゆる『部位転がし』に関する事」が重点的に審査する項目として
加えるという案が提出された。
なお、審査会での審査組み合わせとしては
1.形式審査(レセプト記載内容)
2.内容審査(施術内容)
3.傾向審査、縦覧点検(同一施術所における施術傾向)
(※部位転がしに対する審査は、3.に入る)
との、案が提出された。
※白紙委任や、不正の疑いがある施術所に対しての対応として
領収証の発行、通院履歴がわかる資料の提出が求められる案が提示されたが
施術者側からは施術録や来院簿(日計表)でいいのではという意見が出た。
その際、保険者より領収証は施術ごとに発行することを義務にしてもらいたいとの要望あり。
議題2.施術管理者の研修受講、実務経験について
この日に行われた検討委員会では、
提出された案に対しての意見を確認するというだけに止まった。
具体的には下記のような案と意見が提出された。
■実務経験で病院などに勤務した期間は一定期間実務経験として認めることとする
という案については
→医師より、病院では柔道整復師としての勤務ではなく、セラピストとしての扱いなので一定期間実務経験として認めるという
案は不要との意見。
なお、3年という期間については、特に話は出なかった。
他、検討委員会配布資料参照。
※柔道整復療養費検討専門委員会における議論の整理に係る検討
施術管理者の研修受講・実務経験関係 資料 柔-3を参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148663.html
(厚生労働省HPより)
議題3.亜急性の文言の見直しについて
具体的な案は次回以降
また、有識者側の医師より、厚生労働省へ柔道整復の亜急性の具体的な症例の提出を求めているが、
いまだに出てこない。次回には必ず提出してほしいとの発言があった。
尚、亜急性に関しては、文言の修正例など具体的なものは何も出ていない。
その他
■不適切な広告の是正
保険者側、有識者側より厚生労働省に対して、不適切広告(ウェブサイト等含む)について
早急に指導を実行するようにとの要望があった
■様式(レセプト)の統一
「平成29年度中は、従来のレセプト使用を認めるが平成30年以降は必ず統一された様式のものを使用」
の案に対し、保険者より受領委任で示されている様式、レイアウトを使用しない場合の
取り扱い(返戻等)も同じように徹底してもらいたいとの意見あり。
■負傷原因を1部位から記載の案については特に結論は出ず。
有識者、保険者から書くべきとの意見、施術者側からは不要との意見あり。
以上になります。
※資料につきましては、厚生労働局のサイトからダウンロードできます。
厚生労働局 第9回社会保障審議会医療保険部会
柔道整復療養費検討専門委員会配布資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148663.html
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