第11回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会ご報告
平成29年2月8日号
メルマガ会員各位
去る2月2日(木)、
第11回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会が開催されました。
今回の論点は”保険者機能の発揮”
保険者機能の発揮を論点として、受領委任払いの導入が議論されました。
【施術者側より】
平成20年に発生した神奈川県の高額不正請求に関して、
横浜市が発行した医療通知により不正請求が発覚した。
このことからも保険者機能をフルに発揮して頂ければ、
不正請求はなくせる。
受領委任払い制度を導入し、行政側で指導監督を徹底して、
保険者機能をフルに発揮することで不正請求が限りなく防げる。
保険者は、代理受領を含め、療養費の原則である償還払いにすべきと主張するが、
患者が保険者に提出した領収書を一枚一枚確認することは非常に困難である。
また、各保険者の審査基準がばらばらなので、統一した基準を設けるべき。
【保険者側より】
保険者より、保険者間で情報共有し、不正請求を行った施術者に対して
代理受領払いを受け付けない処置をすれば、
わざわざ受領委任払いを導入せずとも指導監督は可能。
受領委任払いの協定、契約をもって指導監督を行っても、
情報提供に対してわずか3%の指導しかできていない。
健康保険第87条をもっと考えてもらいたい。
医療の補完的な療養費は保険者判断で支払われる。
よって、療養費の原則である償還払いとして患者個々に指導を行うことにより、
適正な療養費を患者に理解してもらえる。
領収書を一枚一枚チェックする事は難しいがやっていくしかない。
受領委任払い導入の前に、もっと保険者側で機能を発揮していくべきである。
※これに対して後期高齢者を管轄する広域連合の意見として
患者への指導は年齢が若い方対象の協会けんぽ、健康保険組合
等は可能だと思うが、75歳以上の患者に対して療養費を理解して
頂くことが困難な患者もいる。
行政側で制度をもっと明確にし、指導監督にあたって頂きたい。
【厚生労働省側より】
今年より厚生局の人員増加を実施指導監査の徹底化を図る。
そのうえで、受領委任払い制度を導入する事により、
各保険者機能を今以上に発揮して頂くとして、
協定、契約により統一した見解を持つことができかつ、
現在、代理受領において何ら罰則がなく、返金のみ以後も
請求を行うことが可能であることから、
受領委任払い制度導入により今後不正請求者に対して受領委任払いの停止という措置が取れる。
また、各保険者間で情報共有する事は必要であるが、
各自治体が情報共有する事は難しと考えられる。
以上が、今回のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会の
報告となります。
詳しい資料は、下記厚生労働省のインターネットサイトから
ダウンロードできます。
第11回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、
はり・きゅう療養費検討専門委員会配布資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149874.html
今後も情報が入り次第、ご報告いたします。
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