施術管理者要件の行方【メディックスメールマガジン】vol.112
平成29年11月24日号
┏━━━┓ Medix Mail Magazine
┃ MDX ┃メディックスメールマガジン vol.112
┗━━━┛─────────────────
11月20日に第12回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。
検討専門委員会では、施術管理者の要件についての議論があり、
まだ確定ではありませんが、ほぼ内容が固まってきました。
原則、平成30年4月以降に新たに受領委任制度の施術管理者として
登録するためには、1年以上(段階的に3年以上に引き上げの予定)
の実務経験および、16時間以上2日間程度の研修を終了している。
という要件が必要となります。
また、例外規定として、新卒者が平成30年3月に国家試験で
柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画を
している者であって、資格取得後の5月末日までに施術管理者となる
届出をした者は、受領委任の届出から1年以内に、自身が運営する
施術所以外の次の要件を満たす施術所で、一定期間(7日間)の
実務研修(受領委任の届出から1年以内)をすること。
要件は
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。
2)現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと。
と示されました。
研修内容や、実務経験の証明に関して等の案も提出されています。
かなり分かりにくいので、簡単に説明すると。
■平成30年3月末日までに施術管理者として登録する場合は研修も
新たな実務経験も必要ない。
■平成30年4月以降に施術管理者として登録する者は、1年以上
(段階的に3年以上)の実務経験が証明できれば、実務研修は免除
ただし、研修は必須。
施術管理者として実務経験が1年未満の者は、新たに1年以上の
実務経験と研修が必須
■平成30年3月の国家試験合格者が5月末までに施術管理者の届出を
行えば、特例として届出から1年以内に、一定期間(7日間)
の実務研修と研修を受講することで登録可能。
ということになります。
ですが、色々な事が問題点として挙がっています。
例えば、グループ治療院A店舗で半年B店舗で半年の合計1年の
実務経験がある施術管理者が、平成30年の4月以降に同グループの
C店舗の分院展開のため施術管理者として登録しようとすると、
同一施術所での実務経験が1年未満であることから、新たに
1年間の実務経験を積まないと施術管理者として登録ができない
という事態が発生しそうです。
本件については明確には決まっていない様ですが、現段階で条文を
読み解くとこのような解釈になります。
何れにしても、分院展開や新たに施術所を開設する予定のある
先生は、制度改正に充分注意すると共に、計画を前倒しにすることも
視野に入れて動く必要があるかもしれません。
メディックスはこれまで1,600以上の先生方の新規開設をお手伝い
してまいりました。
新規開設を成功させるためには事前の準備が大切です。
メディックスは豊富な経験と確かな知識で先生の新規開設を
お手伝いさせていただきます。
療養費の請求代行に関する資料請求はこちらから。
ttps://www.mdx-center.com/request/?utm_source=20171124&utm_medium=mail
開業・分院のご相談・お問い合わせはこちらから。
ttps://www.mdx-center.com/inquiry/
メディックス営業部 0120-654-678
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【メディックスメールマガジン】は
メルマガ会員の皆様にお役に立つ情報を発信し続けて参ります
*開業をご予定の先生はセミナーへのご参加をお勧めします
http://www.mdx-center.com/mdx_seminar/
最後までお読みいただき、ありがとうございました
━【 発信元】━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社メディックス 広報室 メルマガ事務局
住所:東京都千代田区神田淡路町1-1-1 KA111ビル7F
E-Mail:mailmag@mdx-grp.info
TEL: 03-5297-8130
■メディックス計算センター http://www.mdx-center.com/
■メディックスグループHP http://www.mdx-grp.co.jp/
■メディックスFacebookページ https://www.facebook.com/mdx.grp
■メディックスTwitterページ https://twitter.com/medix_cr
■メディックス直営ボディバランスアカデミーHP http://www.mdx-edu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━