施術管理者要件の行方【メディックスメールマガジン】vol.112

平成29年11月24日号 ┏━━━┓       Medix Mail Magazine ┃ MDX ┃メディックスメールマガジン vol.112 ┗━━━┛───────────────── 11月20日に第12回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。 検討専門委員会では、施術管理者の要件についての議論があり、 まだ確定ではありませんが、ほぼ内容が固まってきました。 原則、平成30年4月以降に新たに受領委任制度の施術管理者として 登録するためには、1年以上(段階的に3年以上に引き上げの予定) の実務経験および、16時間以上2日間程度の研修を終了している。 という要件が必要となります。 また、例外規定として、新卒者が平成30年3月に国家試験で 柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画を している者であって、資格取得後の5月末日までに施術管理者となる 届出をした者は、受領委任の届出から1年以内に、自身が運営する 施術所以外の次の要件を満たす施術所で、一定期間(7日間)の 実務研修(受領委任の届出から1年以内)をすること。 要件は 1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。 2)現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと。 と示されました。 研修内容や、実務経験の証明に関して等の案も提出されています。 かなり分かりにくいので、簡単に説明すると。 ■平成30年3月末日までに施術管理者として登録する場合は研修も 新たな実務経験も必要ない。 ■平成30年4月以降に施術管理者として登録する者は、1年以上 (段階的に3年以上)の実務経験が証明できれば、実務研修は免除 ただし、研修は必須。 施術管理者として実務経験が1年未満の者は、新たに1年以上の 実務経験と研修が必須 ■平成30年3月の国家試験合格者が5月末までに施術管理者の届出を 行えば、特例として届出から1年以内に、一定期間(7日間) の実務研修と研修を受講することで登録可能。 ということになります。 ですが、色々な事が問題点として挙がっています。 例えば、グループ治療院A店舗で半年B店舗で半年の合計1年の 実務経験がある施術管理者が、平成30年の4月以降に同グループの C店舗の分院展開のため施術管理者として登録しようとすると、 同一施術所での実務経験が1年未満であることから、新たに 1年間の実務経験を積まないと施術管理者として登録ができない という事態が発生しそうです。 本件については明確には決まっていない様ですが、現段階で条文を 読み解くとこのような解釈になります。 何れにしても、分院展開や新たに施術所を開設する予定のある 先生は、制度改正に充分注意すると共に、計画を前倒しにすることも 視野に入れて動く必要があるかもしれません。 メディックスはこれまで1,600以上の先生方の新規開設をお手伝い してまいりました。 新規開設を成功させるためには事前の準備が大切です。 メディックスは豊富な経験と確かな知識で先生の新規開設を お手伝いさせていただきます。 療養費の請求代行に関する資料請求はこちらから。 ttps://www.mdx-center.com/request/?utm_source=20171124&utm_medium=mail 開業・分院のご相談・お問い合わせはこちらから。 ttps://www.mdx-center.com/inquiry/ メディックス営業部 0120-654-678 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様にお役に立つ情報を発信し続けて参ります *開業をご予定の先生はセミナーへのご参加をお勧めします http://www.mdx-center.com/mdx_seminar/ 最後までお読みいただき、ありがとうございました ━【 発信元】━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社メディックス 広報室 メルマガ事務局 住所:東京都千代田区神田淡路町1-1-1 KA111ビル7F E-Mail:mailmag@mdx-grp.info TEL: 03-5297-8130 ■メディックス計算センター  http://www.mdx-center.com/ ■メディックスグループHP  http://www.mdx-grp.co.jp/ ■メディックスFacebookページ  https://www.facebook.com/mdx.grp ■メディックスTwitterページ  https://twitter.com/medix_cr ■メディックス直営ボディバランスアカデミーHP http://www.mdx-edu.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━