あはき療養費受領委任制度への課題【メディックスメールマガジン】vol.113
平成29年12月1日号
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┃メディックスメールマガジン vol.113
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あはき療養費に関しては受領委任制度への移行検討が1年以上に渡り続けられてきました。
厚生労働省は主に次のことを理由に受領委任制度の導入を検討しています。
◆受領委任制度が実施されていない状況の中でも代理受領という方法で実質、施術所(施術者)または請求代行業者が療養費を患者に代わり受領するという方法が95%以上となっている実態があること。
◆代理受領という方法では、ルールや仕組みが明文化されていないため不正請求があっても地方厚生局等の指導監督ができないという状況となっていること。
しかし、相変わらず保険者側は不正対策が甘いという理由からあはき療養費の受領委任制度に難色を示しています。
特に、厚生労働省の「受領委任払い制度に参加するかどうかについては、保険者の裁量による。その際、厚生労働省は、患者の負担軽減や不正対策などの受領委任制度の趣旨や意義の周知に努める」
という、一文に対し
保険者側としては受領委任制度を取扱いするか否かは、保険者の裁量であると強く認識しています。
請求書内容の確認方法や、医師との再同意の取扱いについても大きく認識に隔たりがあります。
厚生労働省側は、請求書明細書を患者または家族が確認することにより不正請求の牽制になると考えていますが、保険者側は請求書の作成者が施術者側であり、正確なものであるか突合する先がないので不正請求の抑制にはならないと主張しています。
医師との再同意については厚生労働省、施術者、有識者の医師側は文書による患者の状態や施術の内容について医師に報告し再同意を受ける方法によって、施術者と医師との間のコミュニケーションが確立されることから、有用であるとの見解であるが、保険者側はこれまでの口頭同意と何ら変わらず意味がないとの見解です。
このように、施術者、厚生労働省、保険者との認識がまだ埋まらない状態ではありますが、受領委任制度への移行への流れは止まらないのではないかと感じています。
あはき施術制度が大きく変わろうとしている状況下、あはき施術に対する需要は年々増加しています。
柔道整復施術の療養費請求額が減少する一方で、あはき施術の療養費は大きく増加しています。
平成19年度 586億円
平成26年度 1,050億円
と、約1.8倍になっています。
超高齢化社会に突入している現状からこの流れもまた止まらないのではないでしょうか。
現在、施術所に通われている患者様もいずれは在宅で施術を受けることになるかもしれません。
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