「半日単位の有給」を制度化する際の注意点【メディックスメールマガジン】vol.182
2019年6月27日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.182
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ありがとうございます。
4月から労働者に有給を年5日、消化させる義務が生じています。
これにともない「半日単位の有給」や「時間単位の有給」を
制度化する事業所が増えています。
こうした「半日単位の有給」を制度化する際の注意点を
今回はご紹介いたします。
■「半日単位の有給」は法律上どう決まっている?
そもそも、「半日単位の有給」について、国の制度は
どのように考えているのでしょうか?
有給休暇には法律上、「半日」という概念はありません。
暦日(0時から24時までの24時間)を休息に充てることを
前提に設けられた制度であるため、法律は半日単位での
有給取得を想定しておらず、事業者にも半日単位での
有給取得をきるようにする義務はありません。
一方で、有給取得の義務化がなされ、有給を取りやすくする
ことを事業者が真剣に考える中で、労働者の半日有給への
ニーズがクローズアップされています。
それに対し、行政通達で従業員がその取得を希望して
時季を指定し、企業が同意した場合には、有給を半日単位で
取得することが認められる旨が示されています。
■労働時間の「半日」はどう決めるべき?
半日単位の有給を制度化する際、事業者の悩みとなるのが
「半日の定義」です。
有給休暇は24時間が基本の考えですから、当然「半日の定義」は
法律上、明確な定めはありません。
事業者ごとに合理的な方法で決定する必要があります。
大きくわけて2つその定義が出ており、それは
「休憩時刻を基準とする方法」と
「所定労働時間の半分とする方法」です。
例えば、始業が9時で終業が18時の所定労働時間8時間、
休憩が12時から13時までの1時間ある会社の場合、
次のように「半日」が定義されます。
【 休憩時刻を基準とする場合 】
前半が9時~12時の3時間、後半が13時~18時の5時間
【 所定労働時間の半分とする方法 】
この場合は休憩時間の扱いが問題となります。
・休憩時間を入れる場合
前半が9時~14時(うち休憩1時間)の4時間、後半が14時~18時の4時間
・休憩なしとする場合
前半が9時~13時の4時間(休憩なし)、後半が14時~18時の4時間
法律上、6時間以下の場合には休憩時間を設ける必要はないため、
半日単位の年休で前半を取得するときには、休憩を設けないと
することも考えることができます。
もちろん、半日単位の有給を制度化する際には、
何をもって半日とするかの定義を事前に取り決め、
就業規則であらかじめ明確に規定する必要があるでしょう。
就業規則など労務の書類や人事関係のアドバイスなど、
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