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┃メディックスメールマガジン vol.119
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いつもメディックスメールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。
今回は、1/31(水)に行われました「第13回 柔道整復療養費検討委員会」について情報をお送りいたします。
今回は、前回の委員会でも議題に上がっていた「施術管理者要件の改訂」について実務経験と研修期間を中心に討論が行われました。
前回は・・・
・平成30年4月以降の施術所の開業届提出における、一定の実務経験の必要性。
・開業に際して、平成30年4月から新たに施術管理者となる場合の研修期間の必要性。
について提唱され、今後双方ともに期間を設けていく方針で委員会が閉じられました。
そして今回、実務経験については・・・
以前にも議題として挙がった、実務経験の期間を3年とする場合、病院、診療所(指定保険医療機関)での従事期間について、最長2年まで(実務経験の期間を2年とする間は最長1年まで)実務経験の期間として参入することを認め、残りの1年以上は施術所での実務経験を必要とするべきではという事案について意見交換が行われました。
今回この事案に対しては、保険者側、施術者側共に指定医療機関で実務経験を積むことに賛成していましたが、有識者(整形外科学会医師)は以下の理由から、以前と変わらず反対の様子でした。
1)医療機関で実務証明を出した柔道整復師が受領委任届出後に不正請求をした場合、医療機関側に責任が及ぶ。
2)医療機関では柔道整復術としての実務経験は積めない。
研修については・・・
実施は平成30年度の夏以降になる見込みで、平成30年4月から新たに施術管理者になる場合の研修については、「受領委任の届け出から1年以内に研修を受講すればよい」とのこと。平成30年度に限ってはその緩和措置を設けることを予定している。とのことです。
いずれにせよ方針が固まってきており、今後開業にあたっては、一定の実務経験期間がほぼ100%必要になります。
そして以前にも提唱されていたように、実務経験が段階的に「長期間必要」 になってくることが予想されます。
実務経験の制限が全くない今の時期から開業準備を始めるのももちろん、開業における準備期間が短期間で済む間に開業するのも良し。
制約の少ない時期に、早めの開業を目指しませんか?今すぐであれば、実務経験の必要もありません。
具体的な条件等が完璧に定まりきっていない今であれば、今後適用されるかもしれない緩和措置の恩恵を受けられる可能性もあります。
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―次回予告―
次回は、この日に同時開催された「第18回 あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう療養費検討専門委員会」についての情報をお届けします。
2/7(水)の配信を予定しておりますので、ぜひお見逃しなく!
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