柔道整復の施術に係る算定基準の留意事項について【メディックスメールマガジン】vol.191
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┃【メディックスメールマガジン】vol.191
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こんにちは!メディックス計算センターです。
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いただきましてありがとうございます。
6月1日より施行されました、
療養費の一部改正内、
算定基準の留意事項につきまして
ご案内させて頂きます。
◎初検時相談支援内容(改正後)
①日常生活動作上での励行事項や禁止事項
(入浴、歩行、就労制限、『運動制限』等)
②患部の状態や選択される施術方法などの
詳細な説明(『施術計画等』)
③受領委任の取り扱いについての説明
(『対象となる負傷、負傷名と施術部位、
領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等』)
④その他、柔道整復師が必要と認め、
懇切丁寧に行う相談支援とする。
『なお、①及び②については、
施術録に簡潔に記載するとともに、
③については説明した旨を記載する事』
施術録に記載する事につきましては
変更がありませんが、
③について説明した旨も
記載して頂くことになります。
◎負傷原因
負傷の原因は現行通りとなります。
(レセプト用紙変更なし)
今回の改正内容で
『業務災害(通勤災害、第三者行為)
の疑いがある原因による。』
につきましては、労災としての
請求が認められず、健康保険を
適用した場合に記載が必要になります。
(事前に保険者へ確認の必要あり)
また、その際には具体的な負傷
の原因の記載が必要です。
◎受領委任の申し出に関して
(施術管理者登録及び変更等)
受領委任の申し出を行う際に、
従来の申し出書類とあわせて
「反社会的勢力の排除」に関する
誓約書(様式第2号の3)の提出が
必要となります。
以上になります。
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