柔道整復施術管理者研修の特例に関して【メディックスメールマガジン】vol.185

◆━━━◆~おかげさまで創立30周年!~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.185 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ こんにちは!メディックス広報室です。 メディックスメールマガジンをご愛読 いただきましてありがとうございます。 本日は柔道整復施術管理者研修の特例に関して 会員の皆様にお伝えいたします。 〇 令和2年3月の研修受講予定者に関して ○  令和2年3月実施分の施術管理者研修につき、  受講予定であったが、新型コロナ ウィルス感染症  の発生状況を踏まえて中止となったことに伴い  令和2年3月下旬以降に開業、  受領委任の取り扱い予定者に関しては、  受領委任の取り扱いの届出をする際に  申出書と合わせて「実務経験証明書」  と令和3年2月1日までに  提出する旨を記載した  「確約書(別紙 様式1)」、  公益財団法人柔道整復試験財団からの  研修中止に関する連絡書類を添付する。  研修修了証(写)に関しては令和3年2月1日までに提出すること。  平成30年10月1日~平成31年3月31日に  受領委任の届け出を行った施術管理者  の研修修了証の提出期限が  令和2年9月30日から  令和3年2月1日に変更となりました。  平成31年4月1日~令和元年5月31日  に受領委任の届け出を行った  施術管理者の研修修了証の  提出期限も同様に  令和2年9月30日から  令和3年2月1日  に変更となりました。 〇 令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者の特例 ○  令和2年5月31日までに受領委任の届け出をする場合、  実務経験に変えて令和3年31日までに  他の施術所にて合計7日間相当(1日あたり7時間程度)  の実務研修を受ける。  実務研修終了次第「実務経験期間証明書」  を令和3年3月31日までに管轄の  地方厚生(支)局へ提出する。 ・実務研修を受ける施術の条件  施術管理者として継続した  管理経験が3年以上。  現在、若しくは過去に行政処分を  受けていない事。  研修の受講に関しては、  令和3年3月31日までに研修修了証(写)  を管轄の地方厚生(支)局  へ提出することができるよう  研修を受講すること。 【関連資料】  https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200305_04.pdf  https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200306_01.pdf  https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200306_02.pdf ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。