繁忙期にスタッフの残業を増やす際の注意点【メディックスメールマガジン】vol.181
2019年6月20日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.181
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
「働き方改革」を推進するため、4月から「労働基準法」が
変わりました。
その中で残業時間の上限規制が行われ、違反企業や
労務担当者への罰則も盛り込まれるようになりました。
残業時間の上限は、原則「月45時間、年360時間」です。
これも36協定であらかじめ締結しておく必要があります。
実はさらに、特別条項付きの36協定を労働者の
過半数代表者と締結することで、制限付きながら
これを超えた残業が可能になります。
今回はこうした上限を超えた残業を可能にする
36協定の特別条項を締結・運用する際の注意点について、
ご紹介いたします。
■特別条項付きの36協定を締結する場合の残業上限
例えば、治療院の集客が見込める繁忙期には、
「月45時間、年360時間」の残業の上限を超えて
スタッフに働いてもらいたい場面があるかもしれません。
こうした場合には、36協定に特別条項を付け、
労働者の過半数代表者と締結しておく必要があります。
ただし、特別条項付きの36協定を締結する場合も、
無制限に残業が可能なわけではなく、制限があります。
特別条項を締結した場合の上限となるのは、単月で
休日労働も含め100時間未満、年720時間までです。
また、2~6ヶ月の平均で80時間以内、月45時間を上回るのは
年6回までとされています。
■36協定の特別条項を運用する際の注意点
こうした36協定の特別条項を運用する際には、いくつか
注意が必要な点があります。
まず、特別条項の適用単位は、部門単位ではなく、
従業員単位となる点です。
年6回までの月45時間を上回る残業の月は、部門単位ではなく
従業員一人一人の管理が必要となります。
元より従業員の残業時間の厳密な管理は労働基準法の改正で
必須となっているため、特に問題は生じないと思われます。
また、管理上は労働者単位となりますが、部門全体に
残業を要請するといった、指示や通知の在り方までは
特に制限はありません。
次に、通知は労働者の過半数代表者にのみ行えばよく、
特別条項が適用になる従業員全員に対して行うことは
求められていないのですが、ここでも注意が必要です。
口頭で労働者の代表にのみ通知するのでは不十分です。
特別条項を適用するときには、手続きを行った時期、内容、
相手方等を「書面」で明らかにしておく必要があります。
労働者の代表の人物とは、書面を2部作成し、お互いの
確認印を押した上で、双方で書面を保管するとよいでしょう。
また、過重労働の問題もあるため、代表者以外の労働者にも
上長から残業が増えるという話を伝えるべきでしょう。
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