31年1月1日から導入するなら・・・受領委任払い制度の導入【メディックスメールマガジン】vol.137

2018年6月19日配信 ┏━━━◆ Medix Mail Magazine ┃メディックスメールマガジン vol.137 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━◆    メディックスメールマガジンをご愛読いただきましてありがとうございます。  本日はあはきの受領委任払いの取扱に関してお話します。 あはきの受領委任払い制度導入で、柔整と同じく法整備の整った審査の方向に移行していくと思われます。 (管理マッサージ師などという名称が生まれるのでしょうか?)  ただし、受領委任の取り扱いを受けるということは、これに伴い、煩雑な届出が発生するということです。 厚生労働省が下記のように明言しています。 「平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に提出」  年が明けてからすぐに同制度の導入を希望する場合は、10月31日まで。 つまりあと4か月の間に提出しなければならないのです。 まだ、細かいところが曖昧な状況ではありますが、まもなく方法等が完全決定し、堰を切ったように届出が提出されるのではないでしょうか。  施術管理者要件の改定に伴う届出のときもそうでしたが、今回も期日が迫るにつれてお問い合わせが殺到すると思われます。 メディックスなら導入に関してのコンサルはもちろん、煩雑な届出業務もすべて代行いたします。  あはきの開業をお考えの方はぜひメディックスまでお問い合わせください!  各種資料請求はこちらからどうぞ  訪問マッサージ開業セミナーも定期開催しています ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様にお役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。